「休職するなら退職しろ」に従う義務はある?違法になる線引きと対処法

「休職するなら退職しろ」と上司に言われても、それに従って退職する義務はありません。休職は就業規則で認められた制度で、退職するかどうかを決めるのは会社ではなく自分です。執拗に退職を迫られれば、退職勧奨の範囲を超えて違法になることもあります。ここでは、なぜそう言われるのか、違法になる線引き、そして休職を続けるか退職するかを感情ではなくお金(傷病手当金・失業保険)で判断する方法を、事実で整理します。

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「休職するなら退職しろ」と言われても、従って退職する義務はない

結論から言うと、「休職するなら退職しろ」と言われても、それに応じて辞める必要はありません。休職は多くの会社で就業規則に定められた制度で、病気やケガで働けないときに、雇用を続けたまま療養するためのものです。医師の診断にもとづいて休職を申し出ることは、労働者の正当な行為です。

退職は、労働者本人が「辞めます」と意思表示して初めて成立します。会社が一方的に「休むなら辞めろ」と迫っても、あなたが同意しなければ退職にはなりません。口頭で詰め寄られても、その場で「分かりました」と言わないこと。返事は保留し、就業規則と診断書をそろえて休職を正式に申請するのが基本の流れです。

「退職しろ」と言われる背景には会社側の都合がある

会社が「休職するなら退職しろ」と言いたくなる背景には、いくつかの事情があります。理由を知っておくと、感情的なやり取りに巻き込まれにくくなります。

  • 休職中も、会社は社会保険料(健康保険・厚生年金)の会社負担分を払い続ける必要がある
  • 欠員の穴埋めや後任の確保といった人員管理の手間がかかる
  • 傷病手当金の申請に会社の証明(事業主証明)が必要で、事務負担が生じる

いずれも会社側の都合であって、あなたに退職を強いてよい理由にはなりません。会社のコスト事情と、自分が退職に応じる義務があるかどうかは、切り分けて考えます。

退職を執拗に迫られたら退職勧奨の範囲を超えて違法になりうる

退職を勧めること自体(退職勧奨)は、ただちに違法ではありません。ただし、厚生労働省のハラスメント対策ポータル「あかるい職場応援団」でも、退職勧奨が執拗・人権侵害的で社会通念に照らして相当性を欠く態様になると、退職強要として違法になりうると説明されています。業務の適正な範囲を超えて精神的な苦痛を与える言動は、パワーハラスメントにも該当しえます。

たとえば、断っているのに何度も呼び出して退職を迫る、大声や侮辱で精神的に追い込む、休職を申し出た人に「辞めろ」と繰り返す、といった対応は、相当性を欠けば違法と判断される可能性があります。そう感じたら、言われた日時・場所・発言内容を記録に残しておきます。記録は、後で会社や外部の相談窓口に相談するときの材料になります。

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休職中は傷病手当金で収入の3分の2を最長1年6か月確保できる

「辞めろ」と言われて不安になる一番の理由は、休んだら収入が止まることです。ですが、休職して働けない間は、健康保険から傷病手当金が支給されます。休職=無収入ではありません。

傷病手当金は、病気やケガで働けず給与が出ないときに支給されるお金です。金額の目安は、直近12か月の標準報酬月額(社会保険料を決めるための平均的な月収)の平均を30で割った1日あたりの額の、およそ3分の2。連続して3日休んだ待期を置いた4日目から、通算で最長1年6か月まで受け取れます(全国健康保険協会)。たとえば月収30万円程度なら、1か月あたりおよそ20万円が目安です。具体的な金額は傷病手当金の計算ツールで概算できます。

傷病手当金そのものは非課税ですが、休職中も社会保険料や住民税の支払いは続くため、手取りはその分だけ目減りします。それでも、収入の柱を確保したまま療養できるのは大きな違いです。受け取るには、休職を申し出る前に心療内科・精神科などを受診し、医師に労務不能を証明してもらう必要があります。診断書の取り方は休職の診断書で解説しています。

休職を続けるか退職するかは感情ではなくお金で判断する

「言われたから辞める」のではなく、休職を続けるか退職するかは、お金と状況で冷静に決めたほうが後悔しません。在籍したまま休職する場合と、退職する場合の違いを整理しました。

項目 休職を続ける(在籍) 退職する
療養中の収入 傷病手当金(給与の約3分の2) 条件を満たせば傷病手当金を継続。回復後に失業保険
社会保険 会社の健康保険・厚生年金が続く 任意継続か国民健康保険に切り替え
復職できるか 戻る場所が残る 戻る場所はなくなる
会社とのやり取り 続く(傷病手当金の証明など) 退職後は基本的に不要

体調が回復すれば戻れる余地を残したいなら休職を続ける、職場そのものが負担で離れたいなら退職、という分け方になります。どちらでも、傷病手当金と失業保険を正しい順番で使えば、療養中のお金は確保できます。傷病手当金と失業保険のどちらが得かは傷病手当金と失業保険どちらが得かでも整理しています。

退職を選ぶなら継続給付と失業保険の延長で損をしない

退職を選ぶ場合でも、順番を間違えなければお金を取りこぼしません。働けない状態のままいきなり失業保険に飛びつくのは損になります。

  • 退職後も傷病手当金を続ける(継続給付):退職日まで継続して1年以上健康保険に加入し、退職日に労務不能で出勤していなければ、退職後も残りの期間ぶん傷病手当金を受け取れます。ポイントは退職日に出勤しないこと。最後のあいさつで出社すると条件を外れることがあります。
  • 失業保険は受給期間の延長を申請する:失業保険(基本手当)は「働ける人」が前提なので、療養中は受け取れません。働けない間は受給期間の延長を申請し、回復してから受け取るのが基本です(ハローワーク)。延長しないと、もらう前に受給の権利が時効で消えることがあります。
  • うつ病などは就職困難者で給付日数が延びる:うつ病などで就職が難しいと認められると「就職困難者」として扱われ、失業保険の所定給付日数が最長300日(45歳以上65歳未満は360日)まで延びることがあります。詳しくはうつ病と失業保険300日で解説しています。

傷病手当金も失業保険も自分で申請できます。ただ、退職を迫られて消耗しているときに会社や健保とのやり取りまで抱えるのが負担なら、申請を支援してくれる専門家に任せる手もあります。

「退職しろ」と言われたときの具体的な対処手順

「辞めろ」と言われても、その場で退職に同意しないことが第一です。慌てて退職届を出さず、返事は保留して次の手順で進めます。

順番 やること
1 言われた日時・場所・発言内容を記録する(メモ・メール)
2 心療内科・精神科を受診し、医師に労務不能を証明してもらう
3 就業規則を確認し、診断書を添えて休職を正式に申請する
4 人事・産業医に相談し、退職勧奨が続くなら記録を共有する
5 退職強要やパワハラが続くなら、総合労働相談コーナーや弁護士に相談する

休んだあとに「やめておけばよかった」と揺れることもありますが、その向き合い方は休職して後悔したときの考え方でまとめています。そもそも休むのは甘えではないという点はメンタル不調で休むのは甘えかも読んでみてください。どうしても職場と直接やり取りしたくない場合に退職代行という手段もありますが、退職する義務がない前提で、まずは休職と給付金で立て直す方法から検討するのが安全です。

よくある質問

Q. 「休職するなら退職しろ」と言われたら辞めないといけませんか
A. いいえ。休職は就業規則で認められた制度で、退職するかどうかを決めるのは自分です。会社が一方的に迫っても、本人が同意しなければ退職にはなりません。その場で返事をせず、就業規則と診断書をそろえて休職を申請しましょう。
Q. 休職を理由に退職を迫るのは違法ですか
A. 退職を勧めること自体はただちに違法ではありませんが、執拗で人権侵害的な迫り方は退職強要として違法になりうると厚生労働省も説明しています。精神的苦痛を与える言動はパワーハラスメントにも該当しえます。言われた日時や内容を記録しておきましょう。
Q. 休職したら収入はどうなりますか
A. 働けない間は健康保険から傷病手当金が支給されます。金額は給与の約3分の2が目安で、待期3日を置いた4日目から通算最長1年6か月まで受け取れます(全国健康保険協会)。非課税ですが、社会保険料や住民税の支払いは続きます。
Q. 休職と退職、どちらを選ぶべきですか
A. 体調が戻れば復職できる余地を残したいなら休職、職場そのものが負担で離れたいなら退職という分け方になります。どちらでも、傷病手当金と失業保険を正しい順番で使えば療養中のお金は確保できます。
Q. 退職する場合、お金で損しない順番は
A. まず退職後も傷病手当金を継続できる条件(継続1年以上の加入・退職日に労務不能)を満たし、働けない間は失業保険の受給期間延長を申請、回復後に失業保険へ切り替えます。うつ病などで就職困難者と認められると給付日数が最長360日まで延びることがあります。

参考資料

  1. 厚生労働省 あかるい職場応援団(職場のハラスメント対策ポータル) https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
  2. 全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
  3. 厚生労働省 ハローワーク 基本手当について https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
  4. 厚生労働省 こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト https://kokoro.mhlw.go.jp/

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