うつ病で失業保険は300日もらえる?就職困難者と認められる条件と申請手順

うつ病で退職した人が失業保険(雇用保険の基本手当)を300日もらえるのは、ハローワークに「就職困難者」と認定されたときだけです。うつ病で辞めれば自動的に300日になるわけではなく、ここを取り違えると日数が90〜150日にとどまります。さらに療養中はそもそも失業保険を受け取れないため、先に傷病手当金と受給期間の延長を使う順番も押さえておきます。

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うつ病で失業保険が300日もらえるのは就職困難者と認められたときだけ

うつ病で失業保険を300日もらえるのは、ハローワークから「就職困難者」と認定された場合に限られます。就職困難者とは、病気や障害があって一般の人より就職が難しいとハローワークが判断した人のことです。

ここを誤解している記事が多いのですが、うつ病で退職したからといって自動的に300日もらえるわけではありません。就職困難者の認定を受けないと、所定給付日数は一般の自己都合退職と同じ90〜150日にとどまります。

300日(45歳以上65歳未満は360日)になるのは、就職困難者で、かつ雇用保険の加入期間が1年以上ある場合です(ハローワーク)。加入が1年未満なら、年齢を問わず150日になります。

就職困難者の認定には精神障害者保健福祉手帳か主治医の意見書がいる

就職困難者と認められる代表的なケースは2つです。

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている
  • 手帳がなくても、主治医(精神科・心療内科)が書くハローワーク所定の「主治医の意見書」などで、就労が難しい状態だとハローワークが認めた

手帳の申請は、初診日から原則6か月以上たっていることが目安です。今すぐ手帳がない人でも、主治医の意見書ルートで認定される例があります。まずは住所地のハローワーク窓口で「就職困難者の認定を受けたい」と相談してください。

見落としやすいのは、手帳を持っていても自分から提示しないと一般の受給者として処理される点です。窓口は手帳の有無を必ず確認してくれるとは限りません。手続きの一番最初に申し出てください。詳しくは就職困難者の条件と給付日数もあわせて確認してください。

就職困難者の所定給付日数は150日から360日

就職困難者の所定給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の加入期間で決まります。

区分 加入1年未満 加入1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

出典: ハローワーク「基本手当の所定給付日数」。45歳以上で長く加入していた人は360日まで延びます。年齢が上のケースは高年齢者の失業保険も参考になります。

離職理由ごとの日数と給付制限の違い

同じうつ病での退職でも、どの区分で認定されるかで、もらえる日数も待ち時間も変わります。混同しやすい数字を並べました。

区分 給付制限 所定給付日数
一般の自己都合 原則1か月 90〜150日
特定理由離職者(うつ等の正当な理由) なし 90〜150日
特定受給資格者(会社都合) なし 90〜330日
就職困難者 なし 150〜360日

日数は年齢と加入期間で変わります。300日・360日が出てくるのは就職困難者の行だけ、という点を覚えておいてください。

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特定理由離職者は給付制限なしで早くもらえるが日数は90から150日

うつ病で退職した人がまず該当しやすいのが「特定理由離職者」です。これは、医師の診断などで、働き続けるのが難しい正当な理由のある自己都合退職と認められた人を指します。

特定理由離職者のメリットは2つです。給付制限がなく待たずに受給が始まること、そして受給資格のハードルが下がり、加入6か月(通常は12か月)から受給できることです。

ただし注意点があります。特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)の所定給付日数は、原則として一般の離職者と同じ90〜150日です。特定理由離職者だから300日になる、わけではありません。300日・360日はあくまで就職困難者の認定が必要、と切り分けてください。

なお2025年(令和7年)4月以降、正当な理由のない自己都合退職でも給付制限は原則2か月から1か月へ短縮されました(直近5年で2回以上の自己都合だと3か月)(厚生労働省)。教育訓練を受けると給付制限が解除される仕組みもあります。早く受け取るコツは自己都合でも失業保険を早くもらう方法で詳しく扱っています。

療養中は失業保険をもらえないので傷病手当金と受給期間延長を先に使う

大前提として、失業保険は「すぐ働ける状態で、働く意思がある人」がもらえる給付です。うつ病の療養中で働けない間は、失業保険は受け取れません。求職活動ができないからです。

療養中の生活費は、まず傷病手当金で支える流れになります。傷病手当金は健康保険から出る給付で、おおまかには月給(標準報酬日額)の3分の2が、通算で最長1年6か月支給されます(全国健康保険協会)。在職中に条件を満たしていれば、退職後も継続して受け取れる場合があります。

ここで重要なのが「受給期間の延長申請」です。失業保険は本来、離職の翌日から1年以内に受け取り切るルールですが、病気で働けない期間が30日以上続くときは、その分だけ受給期間を後ろ倒しにできます(本来の1年とあわせて最長4年)。

順番はこうです。療養中は傷病手当金を受けながら受給期間の延長申請をしておく、主治医が「働ける」と判断したらハローワークで失業保険の受給を始める。こうすれば、傷病手当金を使い切ってから失業保険へ、切れ目なくつなげられます。詳しい使い分けは失業保険と傷病手当金の違いを見てください。

申請の流れと必要書類は離職票と意見書と受給期間延長がカギ

就職困難者として失業保険を受け取るまでの大きな流れです。

  • 退職時に会社から離職票を受け取る(届かなければ会社へ催促する)
  • 働けない間は、先に受給期間の延長申請をしておく
  • 主治医に意見書を書いてもらう(手帳がある人は手帳を用意)
  • 住所地のハローワークで求職申込みと受給資格決定。このとき就職困難者の認定を希望すると申し出る
  • 雇用保険説明会と失業認定を経て受給開始

主な必要書類は次のとおりです。

  • 離職票1・2
  • マイナンバーカード(または本人確認書類)
  • 本人名義の預金通帳
  • 証明写真(ハローワークによる)
  • 精神障害者保健福祉手帳、または主治医の意見書

これらの手続きは自分でもできます。ただし傷病手当金、受給期間の延長、就職困難者の認定が重なると書類のやり取りが負担になりがちです。手続きを進める余力がないと感じるなら、給付金の申請支援サービスに任せる手もあります。

よくある質問

Q. うつ病なら誰でも失業保険を300日もらえますか
A. いいえ。300日は就職困難者と認定され、かつ雇用保険の加入が1年以上ある45歳未満の人の日数です。認定には精神障害者保健福祉手帳か主治医の意見書が必要で、加入が1年未満なら150日になります。
Q. 障害者手帳がなくても就職困難者になれますか
A. なれる場合があります。手帳がなくても、主治医の意見書などで就労が難しいとハローワークが認めれば就職困難者として認定されます。まずは窓口で相談してください。
Q. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか
A. 同時にはもらえません。失業保険は働ける人、傷病手当金は働けない人が対象だからです。療養中は傷病手当金を受けながら受給期間の延長申請をしておき、回復後に失業保険へ切り替えるのが王道です。
Q. 特定理由離職者と就職困難者はどう違いますか
A. 特定理由離職者は給付制限なしで早く受給できますが、日数は原則90〜150日です。就職困難者は最長300日(45歳以上は360日)もらえます。300日が必要なら就職困難者の認定がカギになります。
Q. 自己都合だと給付制限はどれくらいですか
A. 2025年4月以降、正当な理由のない自己都合は原則1か月です(直近5年で2回以上だと3か月)。うつ病で特定理由離職者や就職困難者と認められれば、給付制限はありません。

参考資料

  1. ハローワーク「基本手当の所定給付日数」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
  2. 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
  3. 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
  4. 群馬労働局・ハローワーク「令和7年4月1日以降に離職された方は給付制限期間が原則1か月となります」 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002182062.pdf

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