結論、失業保険を1日でも受給すると「被保険者期間」がリセットされ、次に受け取るには新たに通算12ヶ月(会社都合なら6ヶ月)の雇用保険加入期間が必要になります。リセットの正確な意味と、2回目を受給するまでの最短日数をまとめます。
失業保険を一度もらうと「被保険者期間」がリセットされる
失業保険(雇用保険の基本手当)を一度でも受給すると、その時点で被保険者期間がゼロに戻ります。(参考: ハローワーク「基本手当について」)(参考: ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」)これがいわゆる「リセット」です。次に失業保険を受け取るには、新しい職場で改めて雇用保険に加入し、必要な期間だけ被保険者でいる必要があります。
「1日でも受給」がリセットの境界。基本手当日額が振り込まれた日数が1日以上あれば、それまでの被保険者期間は通算されなくなります。(参考: ハローワーク「基本手当について」)
勘違いされやすいですが、リセットされるのは被保険者期間(加入期間)であって、再雇用後の雇用保険そのものに加入できないわけではありません。失業保険を受給した経歴があっても、新しい職場で雇用保険に加入し直すこと自体は通常通り可能です。
リセットの仕組みを図で理解する
リセットの仕組みを時系列で見るとイメージしやすくなります。
| 時期 | 状態 | 被保険者期間 |
|---|---|---|
| A社入社 | 雇用保険加入 | 0ヶ月 → 積算開始 |
| A社退職時 | 通算3年 | 36ヶ月 |
| 失業保険受給開始 | 1日でも受給 | リセット(0ヶ月に戻る) |
| B社入社 | 雇用保険加入 | 0ヶ月から再積算 |
| B社退職(1年後) | 通算1年 | 12ヶ月 |
このケースだとB社で12ヶ月以上勤めていれば、再び失業保険の受給資格を満たします。(参考: ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」)逆にB社を6ヶ月で辞めると自己都合では受給資格に届かないことになります。
2回目を受給するための条件(自己都合・会社都合別)
2回目の失業保険を受給するには、退職理由によって必要な被保険者期間が変わります。(参考: ハローワーク「基本手当について」)(参考: ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」)
| 退職理由 | 必要な被保険者期間 | 目安 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 離職前2年間に通算12ヶ月以上 | 1年以上の勤務 |
| 会社都合退職(特定受給資格者) | 離職前1年間に通算6ヶ月以上 | 半年以上の勤務 |
| 特定理由離職者(雇い止め等) | 離職前1年間に通算6ヶ月以上 | 半年以上の勤務 |
被保険者期間は「離職日からさかのぼって」カウントします。月の途中で離職した場合は11日以上働いた月のみカウントされる点に注意してください。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
会社都合退職(倒産・解雇・契約打ち切り等)や、やむを得ない自己都合(家族の介護・本人の傷病等)に該当する人は、被保険者期間が6ヶ月で受給資格を得られます。条件はハローワークが個別に判定するため、退職時に事業主が記載する離職票の離職理由をよく確認しましょう。(参考: ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)
1回目をもらうデメリットと判断軸
1回目の失業保険を受給するかどうかを判断するときの軸を整理します。(参考: ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」)
デメリット1:被保険者期間がリセットされる
勤続年数による加算(45歳以上で勤続20年以上なら所定給付日数330日など)の積み上げが消えるため、次回の失業時に受給期間が短くなる可能性があります。(参考: ハローワーク「基本手当について」)
デメリット2:所定給付日数の年齢区分が変わると損
失業保険の所定給付日数は離職時の年齢で決まります。30代後半で受給するより45歳以降に取っておく方が日数が伸びるケースもあるため、転職予定者は試算が必要です。
メリット:生活費の即時確保
退職後の生活が不安定になる人にとっては、目先の現金収入として大きな安心材料になります。長期失業の可能性が高いなら受給を優先する判断が合理的です。
受給を見送るべき3つのケース
以下のいずれかに該当する場合は、1回目の受給を見送る選択肢も検討する価値があります。
ケース1:すぐに別会社へ転職する
離職後すぐに次の職場が決まっている人は、失業保険を受給せずに再就職するほうが被保険者期間を積み上げられます。(参考: ハローワーク「基本手当について」)(参考: ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」)
ケース2:再就職手当の方が条件がいい
失業手当の代わりに再就職手当を受け取れば、被保険者期間がリセットされる影響を緩和できます。(参考: ハローワーク「基本手当について」)(参考: ハローワーク「再就職手当支給申請書」)残日数の3分の2以上を残して再就職すれば、残額の70%が一括支給されます。
ケース3:傷病手当金との切替を予定している
体調不良で働けない期間は傷病手当金を優先し、失業保険は「受給期間延長」(参考: 厚生労働省「受給期間延長の申請期限を変更します」)(参考: 全国健康保険協会「傷病手当金」)で温存するのが基本ルートです。延長手続きをすれば本来1年の受給期間を最長4年まで伸ばせます。
失業保険を1度ももらわないで再就職した場合
失業保険を1度ももらわずに再就職した場合、被保険者期間はそのまま新しい職場に通算されます。(参考: ハローワーク「基本手当について」)(参考: ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」)長期的な視点で見るとこちらが有利になるケースも珍しくありません。
| パターン | 1回目の処理 | 次回受給時の被保険者期間 |
|---|---|---|
| 失業保険を受給した | リセット | 新しい職場のみ |
| 失業保険を受給しなかった | 通算(離職後1年以内に再就職) | 前職+現職の通算 |
通算には離職後1年以内の再就職という条件があります。1年を超えると被保険者期間はリセットされるので注意してください。
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よくある質問
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※相談・診断は無料。受給可否はハローワーク・各保険者の審査によります



