再就職手当は、失業保険(基本手当)を受給中に早期再就職した場合に支給される一時金です。受給残日数によって60%または70%の支給率が変わります。本記事では、満額の70%を受け取るための条件と、計算方法・申請手順を整理します。
再就職手当とは
再就職手当は雇用保険の制度で、失業保険の支給日数が残っているうちに安定した職業に就いた人を対象に、残日数分の手当を一時金として前倒し支給する仕組みです。早期再就職のインセンティブとして設計されています。
参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)|厚生労働省
70%(満額)もらえる条件
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている
- 7日間の待期期間が満了している
- 自己都合退職の場合、給付制限期間中の最初の1か月はハローワーク・許可職業紹介事業者からの紹介で就職している
- 就職日前3年以内に再就職手当を受給していない
- 1年を超えて勤務することが確実
- 雇用保険の被保険者になる雇用形態
- 原則として待期満了後の就職である
特に重要なのは、(1)支給残日数が3分の2以上、(2)就職先で雇用保険に加入する、の2点です。残日数が3分の1以上3分の2未満の場合は60%、3分の1未満なら支給対象外です。
60%もらえる条件
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満の場合は60%が支給されます。それ以外の条件は70%の場合と同じです。
再就職手当の計算方法
再就職手当の支給額は次の式で計算します。
- 70%支給:基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
- 60%支給:基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
計算例
基本手当日額6,000円・所定給付日数90日・残日数65日(残日数の割合72%=70%支給対象)の場合:6,000円 × 65日 × 70% = 273,000円が再就職手当として支給されます。
※基本手当日額には上限があります。年齢区分別の上限額は毎年8月に改定されます。
参考:令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用|厚生労働省
申請手順と必要書類
- 退職後にハローワークで求職申込みと基本手当の手続きを行う
- 7日間の待期期間が満了する
- 安定した職業に就く(採用日が決定)
- 採用日から1か月以内にハローワークへ「再就職手当支給申請書」を提出
- 事業主に「採用証明書」を記入してもらい添付
- 審査後、約1〜2か月で指定口座に振り込まれる
必要書類は再就職手当支給申請書、採用証明書、雇用保険受給資格者証、本人確認書類などです。書類はハローワークで取得できます。
注意点
離職前の事業主に再雇用された場合は対象外
離職前の事業所、その関連事業主、資本関係がある会社に再雇用された場合は再就職手当の対象になりません。
自己都合退職の給付制限期間中の就職
自己都合退職の給付制限期間中(原則2か月)に再就職した場合、最初の1か月の就職はハローワークまたは厚生労働大臣の許可・届出を受けた職業紹介事業者の紹介でなければ対象になりません。
就業手当との違い
再就職手当は「常用雇用に近い形(1年を超える雇用見込み・雇用保険加入)」が条件です。これに当てはまらない短期就業の場合は、就業手当(基本手当日額の30%)が支給対象になります。
よくある質問
再就職後すぐ退職した場合、再就職手当はどうなりますか?
再就職後1年以内に離職した場合、再度ハローワークに相談すれば、残っていた基本手当を再受給できる制度(受給期間延長など)があります。ただし再就職手当を返還する必要はありません。
再就職手当のほかに「就業促進定着手当」もあるって本当?
はい。再就職した職場で6か月以上勤務し、再就職後6か月間の賃金が前職より低い場合に、差額分を一定の上限内で支給する制度です。再就職手当を受給した人が対象です。
給付制限期間中に派遣で働いた場合、再就職手当はもらえますか?
雇用保険に加入する派遣契約で、1年を超える雇用見込みがあれば対象です。日雇い派遣や短期契約は対象外です。
まとめ
再就職手当は早期再就職した人への一時金です。残日数3分の2以上で70%、3分の1以上で60%が支給されます。「いつ就職するか」で受給額が大きく変わるため、退職後の生活設計と合わせて検討する価値があります。
「失業保険を全額もらう」「再就職手当をもらう」のどちらが得かは、再就職時期と賃金水準で変わります。総額の試算は、ハローワークでも給付金サポートの無料相談でも確認できます。


