傷病手当金は1日あたり標準報酬日額の3分の2が支給され、月収30万円なら1か月でおよそ20万円が目安です。下の早見表で自分の月収に近い行を見れば、1日あたりと1か月分の金額がすぐ分かります。ただし額面どおりは受け取れず、休んでいる間も社会保険料と住民税は払い続けるため手取りはここから目減りします。
月収別の傷病手当金早見表で自分の額がすぐ分かる
自分の月収だといくら受け取れるか、下の早見表で確認できます。左の「月収(標準報酬月額)」が、ざっくり言うと社会保険料を決めるための月収の目安です。自分の月収に一番近い行を見てください。
| 月収(標準報酬月額) | 標準報酬日額(÷30) | 1日あたり(×2/3) | 1か月(30日) | 社会保険料控除後の目安(住民税は別途) |
|---|---|---|---|---|
| 18万円 | 6,000円 | 4,000円 | 120,000円 | 約93,000円 |
| 20万円 | 6,670円 | 4,447円 | 133,410円 | 約103,000円 |
| 22万円 | 7,330円 | 4,887円 | 146,610円 | 約114,000円 |
| 24万円 | 8,000円 | 5,333円 | 159,990円 | 約124,000円 |
| 26万円 | 8,670円 | 5,780円 | 173,400円 | 約134,000円 |
| 28万円 | 9,330円 | 6,220円 | 186,600円 | 約145,000円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,667円 | 200,010円 | 約155,000円 |
| 32万円 | 10,670円 | 7,113円 | 213,390円 | 約165,000円 |
| 34万円 | 11,330円 | 7,553円 | 226,590円 | 約176,000円 |
| 36万円 | 12,000円 | 8,000円 | 240,000円 | 約186,000円 |
| 38万円 | 12,670円 | 8,447円 | 253,410円 | 約196,000円 |
| 41万円 | 13,670円 | 9,113円 | 273,390円 | 約212,000円 |
| 44万円 | 14,670円 | 9,780円 | 293,400円 | 約227,000円 |
| 47万円 | 15,670円 | 10,447円 | 313,410円 | 約243,000円 |
| 50万円 | 16,670円 | 11,113円 | 333,390円 | 約258,000円 |
1日あたりの金額は10円未満を四捨五入した標準報酬日額に3分の2をかけ、1円未満を四捨五入して算出しています。1か月分は30日で計算した目安で、実際は休んだ日数ぶんが支給されます。手取りの目安は、1か月分から社会保険料の本人負担(標準報酬月額のおよそ15%)を差し引いた概算で、住民税は別途かかるためさらに減ります。詳しい計算の手順は傷病手当金の計算方法で確認できます。
1日あたりは標準報酬日額の3分の2で決まる
傷病手当金の1日あたりの金額は、支給開始日より前の12か月間の標準報酬月額を平均し、それを30で割った「標準報酬日額」の3分の2です。標準報酬日額とは、ざっくり言うと1日あたりの月収の目安にあたる金額です。
式にすると次のとおりです。
- 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 = 標準報酬日額
- 標準報酬日額 × 2/3 = 1日あたりの傷病手当金
- 1日あたり × 実際に休んだ日数 = 支給額
たとえば標準報酬月額が30万円なら、30万円÷30=1万円が標準報酬日額、その3分の2の6,667円が1日あたりの金額です。30日休めばおよそ20万円になります。なお最初の3日間は「待期」といって支給されず、4日目から対象になります。待期には土日や有給休暇の日も含めて数えます(出典: 協会けんぽ)。
額面より手取りが減るのは社会保険料と住民税を払い続けるから
早見表の月額をそのまま受け取れるわけではありません。傷病手当金そのものは非課税で所得税はかかりませんが、休職中も健康保険料・厚生年金保険料と住民税の支払いは続くからです。
在職中は給料から天引きされていたこれらが、休職で給料が止まると会社へ振り込んで納める形になることが多く、負担を実感しやすくなります。社会保険料の本人負担は標準報酬月額のおよそ15%、住民税は前年の所得をもとに決まるため、収入が下がった年でも前年並みの額を払うことになります。ここを見落とすと手取りの読み違いにつながります。
早見表の手取り目安はこの社会保険料を引いた概算です。住民税の額は人によって差が大きいので、正確に知りたい場合は前年の住民税額(給与明細や納税通知書)を1か月分の支給額から差し引いてみてください。
賞与は計算に入らず月給ベースで金額が決まる
賞与(ボーナス)は傷病手当金の計算に含まれません。金額のもとになるのは標準報酬月額、つまり毎月の給与をもとにした金額だけです。賞与は別枠の「標準賞与額」として扱われ、傷病手当金の日額には反映されません。
そのため、ボーナスの比率が高い人ほど、年収から想像する金額と実際の傷病手当金にギャップが出やすくなります。早見表を見るときは年収ではなく、毎月の給与(社会保険料が引かれる前の月収)を基準に行を選んでください。
退職後も金額は変わらず在職中の水準で固定される
退職後も受け取り続ける場合、金額は在職中の標準報酬月額をもとにした水準のまま固定されます。退職して収入の状況が変わっても、1日あたりの金額が再計算されて下がることはありません。
退職後も受け取るには、退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたことと、退職日に労務不能の状態で実際に出勤していないこと、という条件があります。退職日に「あいさつ回り」で出社してしまうと条件を満たさなくなる例があるので注意してください。受け取れる期間の数え方は傷病手当金の支給期間で確認できます。
加入12か月未満は32万円との低い方で計算される
健康保険の加入期間が12か月に満たない人は、計算のもとになる金額が変わります。具体的には、加入していた各月の標準報酬月額の平均と、全被保険者の平均額のうち、低いほうを使って計算します。
全被保険者の平均額は、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は32万円です(令和7年3月31日以前は30万円)(出典: 協会けんぽ)。たとえば加入が半年で、その間の標準報酬月額の平均が40万円だった人でも、低いほうの32万円が使われます。32万円÷30の3分の2で、1日あたりは7,113円ほどになります。転職してすぐ休職に入った人はこのルールに当たりやすいので、早見表より低くなる可能性を見込んでおくと安全です。申請のやり取りに不安があれば、専門家に手続きを任せる方法もあります。
よくある質問
- 全国健康保険協会「傷病手当金(給付と手続き)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
- 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
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※相談・診断は無料。受給可否はハローワーク・各保険者の審査によります



