退職後・無職の人の確定申告と還付金を最大化する手順

「年の途中で退職した」「退職後に再就職していない」場合、確定申告で源泉徴収された所得税が還付されるケースが多くあります。本記事では、退職後・無職の方の確定申告の要否、還付金の対象、最大化する控除を整理します。

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退職後の確定申告は必要か

年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない場合、原則として確定申告が必要です。会社員は通常、年末調整で所得税の精算が完了しますが、年の途中で退職すると年末調整が行われないため、確定申告で精算する必要があります。

  • 12月31日時点で再就職していない:確定申告が必要
  • 年内に再就職し、新しい会社で年末調整を受けた:原則不要
  • 副業収入がある・医療費控除を受けたい:申告で還付の可能性あり

参考:確定申告|国税庁

還付金の対象

退職後に確定申告すると還付金が発生しやすい理由は、源泉徴収された所得税が「12か月分の収入を見込んで」計算されているためです。実際には年の途中で退職して年収が下がるため、所得税の納め過ぎが発生します。

還付対象になる典型ケース

  • 年の途中で退職し、その年は再就職していない
  • 医療費が年間10万円以上かかった
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた
  • ふるさと納税をした
  • 生命保険料・地震保険料を支払った
  • 災害・盗難で損害を受けた(雑損控除)
  • 住宅ローンを組んだ初年度

必要書類

  • 源泉徴収票(退職した会社から発行される)
  • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  • 本人名義の銀行口座情報(還付金振込先)
  • 国民健康保険・国民年金の支払証明書(社会保険料控除)
  • 生命保険料控除証明書
  • 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
  • ふるさと納税の寄附金受領証明書

源泉徴収票は退職後1か月以内に会社から発行されるのが一般的です。届かない場合は会社に請求します。

申告手順

  1. 必要書類を揃える(源泉徴収票・各種控除証明書)
  2. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  3. 画面の指示に従って収入・控除を入力
  4. e-Tax(マイナンバーカード)または郵送で提出
  5. 申告から1〜2か月後に指定口座へ還付金が振り込まれる

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

申告期間は原則として翌年2月16日〜3月15日です。還付申告は1月1日から5年間提出可能で、期間内ならいつでも申告できます。

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還付金を最大化する控除

1. 社会保険料控除

退職後に支払った国民健康保険料・国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。市区町村・年金事務所から発行される支払証明書を使います。「自分が支払った金額」が全額控除対象なので、忘れずに申告します。

2. 生命保険料控除

生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を払っていた場合、最大12万円の控除を受けられます。保険会社から10月〜11月に発行される控除証明書を使います。

3. 医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が、世帯合計で10万円(総所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合、超えた分が控除対象です。家族分も合算可能です。

  • 対象:病院の診療費・処方薬・通院交通費・入院費・歯科治療など
  • 対象外:美容目的の施術・健康診断(病気が見つからなかった場合)・予防接種
  • 生計を一にする家族分を合算可能

参考:医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

4. ふるさと納税(寄附金控除)

ふるさと納税を行った場合、自己負担2,000円を超える分が所得税・住民税から控除されます。年収が低くなった年は控除上限額も下がるため、寄附した金額が全額還付されないケースもあります。

5. iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象です。退職後に自営業として継続したり、運営管理機関に依頼して掛金額を変更したりすることが可能です。

6. 雑損控除

災害・盗難・横領で資産に損害を受けた場合、損害額の一部が控除対象になります。

退職金の課税

退職金は退職所得として課税対象ですが、勤続年数に応じた退職所得控除があります。

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

勤続20年で控除800万円、勤続30年で控除1,500万円が控除されます。退職金から退職所得控除を引いた額の半分が課税対象(分離課税)です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金からの源泉徴収で課税は完了し、確定申告は原則不要です。

参考:退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

注意点

失業保険・傷病手当金は非課税

雇用保険の基本手当・再就職手当・教育訓練給付・傷病手当金はいずれも非課税です。確定申告で収入として申告する必要はありません。

住民税の申告も忘れずに

確定申告を行えば、住民税の申告は別途不要です。市区町村に情報が自動連携されます。確定申告を行わない場合は、別途住民税の申告が必要です。

副業収入がある場合は要注意

副業の所得が年20万円を超える場合、確定申告が必要です。フリーランス・業務委託で収入を得た場合の経費計上も忘れずに行います。

よくある質問

退職金は確定申告が必要ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金からの源泉徴収で課税が完了し、確定申告は原則不要です。提出していない場合は20.42%の源泉徴収となり、確定申告で精算します。

国民年金保険料を全額免除されていた場合の影響は?

免除期間は社会保険料控除の対象になりません。免除を受けていた事実そのものは確定申告に影響しません。

医療費控除は領収書が必要ですか?

現在は領収書の提出は不要で、「医療費控除の明細書」を作成して提出します。ただし領収書は5年間保管する義務があります。

確定申告を忘れたまま5年経過したらどうなりますか?

還付申告は5年間有効です。5年を過ぎると還付金を受け取る権利が消滅します。逆に「申告すべきだったのに申告していない」追加納税のケースは時効5〜7年で課税対象になり、加算税・延滞税が発生します。

まとめ

退職後に再就職していない場合、確定申告で還付金を受け取れる可能性が高くなります。社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税・iDeCoなど複数の控除を組み合わせると還付額が大きくなります。

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