失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きで、多くの人が最も悩むのが「求職活動実績」です。どの行動が認められるのか、何回必要なのか、間に合わなかったらどうなるのかなど疑問は尽きません。
この記事では、「時間がない」「認定日が迫って焦っている」という人に向けて、制度の範囲内で確実に実績を積む具体的な方法をわかりやすく紹介します。正しい方法を知っていれば十分に認定を通せます。
求職活動実績の裏ワザは不正ではなく「制度内で効率化する方法」
求職活動実績を効率的に積むための「裏ワザ」とは、制度の抜け道を探すことではありません。雇用保険の正式なルールを理解し、限られた時間で確実に認定される行動を選ぶという考え方です。
例えば、ハローワークでの職業相談や転職エージェントの面談、オンラインセミナーなどは、いずれも厚生労働省が認める正規の求職活動です。これらをうまく組み合わせることで、短時間・自宅でも実績を積むことが可能になります。
また、「自己都合」「会社都合」など退職理由にかかわらず、認定基準や必要回数は原則として共通です。違いが生じるのは、給付制限期間がある自己都合退職者が活動を始めるタイミングが遅くなるためです。この点を理解しておくと、焦らず計画的に活動を進められます。
求職活動実績を制度内で効率化するには、次の3つの視点を意識しましょう。
- 行動ごとの「認定可否」を把握する
- 証拠を残し、後で確認できるようにする
- 当日・前日でもできる行動を知っておく
この3点を押さえることで、無理なく・合法的に求職活動実績を積めます。
求職活動実績の基礎|認められる行動と回数の目安
裏ワザを実践する前に、まずは基本を押さえましょう。
どんな行動が「実績」として認められるのか、失業手当を受け取るには何回分が必要なのかを理解しておくことで、焦らず計画的に動けます。
実績回数の要件に関する誤解と事実

求職活動実績の必要回数は、退職理由(会社都合・自己都合)によって変わりません。ただし、自己都合退職では、失業手当の支給開始が原則7日間の待機期間+1か月の給付制限後となるため、実際に活動を始める時期が少し遅くなります。※
この違いから「自己都合の方が回数が多い」と誤解されることがあります。
- 初回認定日まで:退職理由に関係なく、原則1回以上の実績が必要。多くのハローワークでは、「雇用保険説明会」への参加をカウントしますが、地域により扱いが異なるため注意が必要。
- 2回目以降:各認定期間(4週間ごと)につき、2回以上の実績が求められます。
つまり、実績の必要回数は共通であり、違いがあるのは「活動開始のタイミング」だけです。
※過去5年間に3回以上離職を繰り返している場合などは、「自己都合退職」として最長3か月の給付制限が適用されることがあります。
参考:厚生労働省「基本手当について」
参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」
認められる行動と対象外の行動
実績として認められるのは、「就職につながる意図がある行動」です。
▼認められる主な行動
- ハローワークでの職業相談・職業紹介(オンライン含む)
- 求人への応募(書類送付・面接など。一連の選考は1回扱い)
- 許可・届出を受けた転職エージェントによる職業相談やセミナー受講
- 再就職に関係する資格試験の受験
▼認められない行動
- 求人サイトや新聞を「閲覧しただけ」
- 転職サイト登録だけで、実際に相談や応募をしていない
- 就職と関係のないイベント・講座の受講
求職活動は「客観的に証明できる」ことが大切です。
画面キャプチャやメール記録を残しておくと、後の確認時に役立ちます。
参考:厚生労働省「失業の認定における求職活動実績となるもの(PDF)」
最短で通す裏ワザリスト|自宅でもできる実績づくり
時間がないときでも、正しい方法を知っていれば実績を積むことは可能です。
ここでは、実際にハローワークで認められている方法を、自宅でできる順に紹介します。
ハローワークでの職業相談(面談・電話)
最も確実で早いのがハローワークでの職業相談です。
「求人検索の方法を教えてもらう」「応募書類の添削を受ける」といった内容でも、5〜10分の面談で1回分の実績になります。
電話・オンラインでの相談が実績として認められるかは、ハローワークによって運用が異なります。必ず事前に「求職活動実績としてカウントされるか」を確認しましょう。
転職エージェント面談・オンラインセミナー
許可・届出を受けた転職エージェント(例:doda、リクルートエージェントなど)のオンラインセミナーやキャリア相談は、内容によって求職活動実績として認められます。
ただし、すべてのオンラインセミナーが自動的に認められるわけではありません。求職活動支援に関する内容(応募対策・業界研究など)であることが条件です。
申し込みメールや受講履歴のスクリーンショットを必ず保存しましょう。
求人応募1件でもカウントされる
求人への応募も、確実な実績になります。1社に応募すれば1回分としてカウントされ、選考中でも有効です。
ただし、適性のない求人への乱発応募や、同一企業への繰り返し応募は「就職意思なし」と判断される場合があります。
誠実な活動であることが前提とされています。
当日・前日でも間に合う合法的な実績づくり
認定日が近づくと、「実績が足りない」「今から間に合うのか」と焦る人も多いでしょう。
認定日当日の活動は原則として次回の認定期間に含まれます。ハローワークによって運用が異なる場合もあるため、当日分を今回分にカウントできるかは事前に確認しておきましょう。
確実にするなら、前日までに1回分の活動を終えておくのが安心です。
次のように、認定日前後48時間の行動を意識すれば、直前でも実績を整えられます。
- 認定2日前: 実績不足に気づいたら、オンラインセミナー受講や求人応募を実施(今回分にカウント可能)
- 認定前日: 時間が取れない場合は、ハローワークに電話で職業相談を依頼(可否を要確認)
- 認定当日: 不足を正直に申告し、その足で職業相談を受ければ、次回の実績1回分として有効
証拠を残すテンプレと申告書の記入例
失業認定で「活動した証拠」を求められた場合、記録が残っていないと実績として認められないことがあります。
ここでは、オンライン活動の証拠保存と、失業認定申告書に正しく記入するためのポイントを紹介します。
<証拠を残す基本ルール>
オンライン活動の証拠は、日時・内容・主催者がわかる形で保存します。
例えば、次のようなファイル名で整理すると便利です。
| 保存方法 | ポイント | ファイル名の例 |
|---|---|---|
| スクリーンショット | 受講日時と主催者が見える画面を保存 | 20251010_doda_seminar.png |
| メモ・テキスト | 面談や電話相談の内容を記録 | 20251015_hello_work_soudan.txt |
⇒ファイル名ルール:「日付_内容」で統一すると後から見返しやすい。
<失業認定申告書の正しい書き方>
▼イベント・セミナー参加の場合
| 区分 | 記入例 |
|---|---|
| 令和7年10月10日、株式会社リクルート主催「面接力向上セミナー」をオンラインで受講。 | |
| セミナーに出た。 |
▼求人応募・面談の場合
| 区分 | 記入例 |
|---|---|
| 令和7年10月15日、ハローワーク紹介で〇〇株式会社(営業職)に応募。結果待ち。 | |
| 〇〇社に応募した。 |
誤解しやすいケースとNG行動
求職活動実績は、就職に向けた具体的な行動を示すことが目的です。しかし、制度を誤解したまま進めたり、焦って間違った方法で補おうとしたりするケースも少なくありません。
特に、虚偽の申告や就職意思のない応募は不正受給にあたるため注意が必要です。
実際には活動していないのに実績を報告したり、内定を隠して受給を続けたりした場合、発覚すれば不正受給として厳しく処分されます。不正受給が発覚した場合、不正に受け取った金額の返還に加えて、その2倍の追徴金が課されます。合計で最大3倍の返還義務が生じるほか、悪質な場合は刑事告訴される可能性もあります。
▼虚偽の申告
- リスク:不正受給。返還+納付命令(最大3倍相当)。
- 代替案:不足は正直に申告すればペナルティなし。
▼求人閲覧のみ
- リスク:実績として認められない。
- 代替案:1社でも応募、または転職エージェントに相談。
▼不適切な応募の乱発
- リスク:就職意思なしと見なされ、認定取り消しの可能性。
- 代替案:応募先を厳選し、職業相談やセミナーを併用。
また、原則として同一日に複数の活動を行っても1回分として扱われます。ただし、職業相談と職業紹介のように性質が異なる場合は、ハローワークの判断で2回分とされることもあります。
▼同日に同じ種類の活動を複数回
- リスク:原則1回分しかカウントされない。
- 代替案:「職業相談+職業紹介」など異なる活動を組み合わせる。
まとめ
求職活動実績は、「ルールを理解し、計画的に行動する」ことが最短ルートです。裏ワザとは、不正ではなく正攻法をうまく使いこなす知識のこと。
もし手続きやスケジュール管理が不安な場合は、失業保険の申請や求職活動をサポートする専門サービスを利用するのも一つの選択肢です。専門家の力を借りることで、制度の複雑さから解放され、次のキャリア形成に集中できます。



