65歳以上で退職した方が受け取れる雇用保険の給付は、64歳以下の人が受け取る「基本手当(失業保険)」とは別の制度です。「高年齢求職者給付金」と呼ばれ、一時金として支給されます。本記事では、受給条件と金額、申請手順を整理します。
高年齢求職者給付金とは
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)が離職して求職活動を行う場合に、一時金として支給される制度です。64歳以下の基本手当のような分割支給ではなく、まとめて1回で振り込まれます。
受給条件
- 離職日に65歳以上であること
- 離職前1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること
- 失業の状態にあること(働く意思と能力があり、求職活動をしている)
- ハローワークで求職申込みをしていること
64歳以下の基本手当が「離職前2年間に12か月以上」を求めるのに対し、高年齢求職者給付金は「離職前1年間に6か月以上」と要件が緩和されています。
受給額
支給額は被保険者期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分です。
- 被保険者期間1年未満:基本手当日額 × 30日分
- 被保険者期間1年以上:基本手当日額 × 50日分
計算例
基本手当日額5,000円・被保険者期間2年の場合:5,000円 × 50日 = 250,000円が一時金として支給されます。
基本手当日額は離職前6か月の平均賃金の50〜80%で計算されます。年齢別の上限額が設定されています。
参考:令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用|厚生労働省
申請手順
- 退職後、会社から離職票を受け取る
- 住所を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格決定の手続きを行う
- 7日間の待期期間が満了する
- 失業認定日にハローワークで認定を受ける
- 認定後、約1週間で指定口座に一時金が振り込まれる
必要書類は離職票、雇用保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真2枚、印鑑、本人名義の預金通帳などです。
基本手当との違い
- 支給形式:基本手当は分割(複数回の認定日ごと)/高年齢求職者給付金は一時金(1回)
- 受給期間:基本手当は90〜330日/高年齢求職者給付金は30日分または50日分
- 所定給付日数の縛り:基本手当は所定日数まで/高年齢求職者給付金は条件を満たせば一律
- 給付制限:自己都合退職でも給付制限期間なし(高年齢求職者給付金)
支給日数の上限が短い代わりに、給付制限なしで一時金として早期に受け取れる点が特徴です。
注意点
年金との併給が可能
64歳以下の基本手当は老齢厚生年金と併給できない(年金が停止される)ことがありますが、高年齢求職者給付金は併給可能です。年金を受給しながら一時金を受け取れます。
再就職しても返還不要
一時金を受け取った後にすぐ再就職しても、返還の必要はありません。基本手当のように残日数の概念がないためです。ただし、再就職した場合は再就職手当の対象外です。
複数回受給可能
再離職して条件を満たせば、再度高年齢求職者給付金を受給できます。被保険者期間6か月以上を満たすたびに受給資格が発生します。
よくある質問
65歳になる直前に退職した場合はどちらの給付?
離職日時点の年齢で判断されます。64歳11か月で退職した場合は基本手当の対象、65歳になってから退職した場合は高年齢求職者給付金の対象です。
64歳と65歳で退職するならどちらが得?
多くの場合は64歳のうちに退職する方が受給総額は大きくなります。基本手当は被保険者期間20年以上なら最長150日(45歳以上65歳未満)支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は最長50日分のみです。ただし基本手当は給付制限や年金との併給制限があるため、個別事情で判断が必要です。
傷病手当金と併用できますか?
健康保険の傷病手当金は在職中・退職後の継続受給で対象になりますが、高年齢求職者給付金とは制度が別なので両方の受給条件を満たせば併用可能です。ただし「働ける状態でないと求職給付の対象にならない」点と、「働けない状態でないと傷病手当金の対象にならない」点は両立しないので、時期を分けて受給するのが一般的です。
まとめ
65歳以上の方が退職した場合の雇用保険給付は、一時金として支給される高年齢求職者給付金です。被保険者期間6か月以上で30日分、1年以上で50日分が支給されます。
受給条件や金額の試算は、退職前にハローワークで確認できます。給付金サポート業者を利用する場合は、料金が明示されているか、不正受給を勧めない方針かを必ず確認してください。


