会社都合で失業保険をもらうには?該当する退職理由と注意すべき落とし穴を徹底解説

会社都合での退職は、自己都合と比べて失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)の支給条件が大きく優遇されます。待機期間が短く、給付日数も長いため、制度を正しく理解しておくことが重要です。

しかし、すべての退職が自動的に「会社都合」となるわけではありません。企業からの説明と実際の離職理由にズレがあるケースもあり、知らないと損をするリスクもあります。

この記事では、会社都合退職として扱われる条件や自己都合との違い、就職活動における注意点までをわかりやすく解説します。実際の支給条件や認定手続きにも触れながら、よくある誤解や落とし穴にも言及しますので、ぜひ参考にしてください。

会社都合退職とは?自己都合との違いと受給メリット

まずは、制度上の「会社都合退職」と「自己都合退職」の違いを明確にしておきましょう。

両者の差を理解しておくことで、受給条件や今後の就職活動にも役立ちます。

退職理由によって失業保険の支給開始時期が異なることを示す図。自己都合は待機7日+給付制限1ヶ月で約1.5〜2.5ヶ月後、会社都合は制限なしで約1ヶ月後に支給が始まる流れを比較している。

支給開始が早い・日数が長い|会社都合の3つの優遇点

会社都合での退職には、失業保険制度上の明確なメリットがあります。例えば、長年勤めた人ほど給付日数は増え、転職までの生活を安定させやすくなります。また、早期に就職先が決まった場合は、再就職手当としてまとまった支給を受けられるため、次の一歩にもつながりやすい制度設計です。

具体的には、以下のような点が関係しています。

  • 所定給付日数が長いため、再就職までに日数を残しやすい
  • 会社都合退職は待機期間後すぐに受給が始まるため、支給対象となるタイミングに再就職しやすい
  • 離職理由によってはハローワークの就職支援が手厚くなり、早期再就職の可能性が高まる

※再就職手当は、「所定給付日数の3分の1以上を残して再就職すること」など複数の条件を満たす必要があります。会社都合退職であっても、条件を満たさない場合は支給されない点に注意が必要です。

自己都合との給付条件・手続きの違い

会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の支給開始時期や給付日数、手続きの扱いに大きな違いがあります。なかでも注目すべきは、支給が始まるまでの早さと、受給できる期間の長さです。

以下の図解では、支給開始のタイミング・給付日数・ハローワークでの扱いなど、主な違いを視覚的にまとめています。

自己都合退職と会社都合退職の失業保険受給条件の違いを比較した図。支給開始時期・給付日数・ハローワークでの手続きなどの差を表形式で示している。

自己都合退職では、7日間の待機期間に加えて原則1ヶ月の給付制限があります。一方、会社都合退職ではこの制限がなく、申請から比較的早く受給が始まるのが特徴です。

年齢雇用保険の加入期間自己都合退職会社都合退職
30歳未満1年以上10年未満90日90日
30〜34歳10年以上20年未満120日180日
45歳以上20年以上150日330日

表からもわかるように、退職理由によって受け取れる日数には大きな差があります。特に会社都合退職では、給付日数の上限が長く設定される傾向にあります。

また、制度の違いは支給開始の早さだけではありません。給付日数やハローワークでの手続きの扱いにも差があります。特に2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。現在は、離職理由の内容によっては1〜3ヶ月、または制限なしとなる場合もあります。

そのため、退職理由が制度上どう扱われるのかを正しく理解しておくことが重要です。

どんな退職が「会社都合」と認定される?

次に、実際にどのような退職理由が「会社都合」として認定されるかを確認しましょう。

明確なケースから判断が分かれるグレーゾーンまで、整理して解説します。

リストラ・倒産・解雇など明確なケース

以下のようなケースは、原則として「会社都合退職」として扱われます。

  • 天災や災害によって事業継続が困難になった場合
  • 会社の倒産や事業閉鎖
  • 整理解雇(いわゆるリストラ)
  • 懲戒以外の普通解雇(勤務態度や能力不足など)

これらはいずれも、労働者本人の意思や責任によらず、雇用契約が終了したと判断されるケースです。例えば、経営不振による人員整理や、部署ごとの閉鎖による解雇も該当します。

特に「普通解雇」は、就業規則違反などによる懲戒解雇とは異なり、一定の客観的理由に基づいた解雇であれば会社都合とみなされる点に注意が必要です。

※ただし、普通解雇が会社都合に該当するかどうかは、解雇理由の合理性や就業実態を踏まえ、ハローワークが個別に判断することになります。

退職勧奨・契約満了・雇い止めは会社都合になる?

企業から「辞めてほしい」と言われて応じた場合(退職勧奨)や、有期雇用の満了・派遣社員の雇い止めなども、一定の条件下では会社都合として扱われます。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 退職勧奨に応じた(強い退職圧力があった)
  • 契約更新が期待されていたが更新されなかった
  • 就労継続の意思を示したが、会社都合で終了した

ここで重要なのは、「本人が退職に同意した場合でも、企業側の都合で辞める状況であれば会社都合とされる可能性がある」という点です。特に契約社員や派遣社員の場合、「実質的に継続前提だったかどうか」が判断基準になります。

これらの判断には、客観的な状況証拠(退職を促された経緯のメモ、契約更新のやりとり、メールや録音など)が大きく影響します。ハローワークでも細かく確認されるため、退職時のやりとりはなるべく記録に残しておくことが大切です。

退職理由が会社都合か確認する方法

自分の退職が「会社都合」として正しく扱われているかを確認するには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、離職票の記載やハローワークでの対応方法を見ていきましょう。

離職票のチェックポイントと退職理由の記載

離職票には「退職理由」が明記されており、ここが会社都合か自己都合かの判断基準となります。確認すべきポイントは、離職票(2)の「離職理由」欄です。

たとえば、以下のように分類されます。

  • 「会社都合」:事業主の都合による離職(コード21など)
  • 「自己都合」:自己判断による離職(コード20など)

この欄が「自己都合」となっていても、実際には退職勧奨や契約満了など、会社側の都合によるケースであれば訂正が可能です。訂正の申し立ては、ハローワークで「申立書」を提出し、実際の退職経緯を説明することで受け付けられます。

その際は、退職を促された証拠(メール、録音、LINE履歴など)や、会社とのやりとりの記録が重要な判断材料となります。

離職票は、給付日数や支給時期を左右する重要な書類です。内容に違和感がある場合は、速やかに確認・対応するようにしましょう。

ハローワークで会社都合と認定されるまでの流れ

離職票の内容が「自己都合」と記載されていたとしても、ハローワークでの手続きにより「会社都合」として認定されることがあります。そのためには、適切な申し立てと証拠の提示が重要です。

一般的な流れは以下の通りです。

  1. ハローワークで求職の申込みを行う
  2. 離職票を提出し、退職理由の確認を受ける
  3. 「会社都合である可能性がある」と判断された場合、追加の申立書や資料提出を求められる
  4. ハローワークが会社へ事実確認を行う
  5. 会社側の回答内容や証拠資料に基づき、最終的な退職理由が確定する

手続きは少し手間に感じるかもしれませんが、「会社都合」と認められれば、早期の受給開始や長めの給付など、受け取れる内容が大きく変わります。

なお、確認や調査に数週間かかることもあるため、離職後できるだけ早めに申請を進めることをおすすめします。

不当な記載だった場合の相談先

離職票の記載内容が実際の退職理由と食い違っている場合には、早めに公的機関へ相談しましょう。放置してしまうと、自己都合扱いのまま給付条件が不利になる可能性があります。

主な相談先は以下のとおりです。

  • ハローワーク(最初に確認すべき窓口)
  • 都道府県労働局(雇用均等室・助成金室など)
  • 労働基準監督署(法令違反の可能性がある場合)
  • 労働組合や労働者支援NPO(相談しにくい場合や交渉支援を求めたいとき)
  • 法テラス(無料の法律相談が可能)

状況によっては、企業との話し合いが必要になるケースもあります。こうした場面では、ハローワークの職員が間に入って調整してくれることもあります。

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まとめ

会社都合退職は、自己都合退職と比べて失業保険の給付条件や支給期間に大きな違いがあります。特に、中高年層にとっては、制度の優遇を受けられるかどうかが生活の安定に直結することも少なくありません。

しかし、すべてのケースが自動的に会社都合と認定されるわけではなく、離職票の記載内容やハローワークでの手続きが重要なポイントとなります。

制度を正しく理解し、損をしない形で次のステップに進むためにも、早めの情報収集と行動が何より大切です。

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