退職後にもらえる給付金一覧|状況別にチェックして申請漏れを防ごう

退職後の生活を支える制度は、失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)だけではありません。再就職手当や職業訓練給付金、傷病手当金、高額療養費制度、税や保険料の軽減など、状況に応じた支援が複数用意されています。

この記事では、主な給付制度をわかりやすく整理し、申請漏れを防ぐためのポイントを紹介します。自分に合った制度を見極め、確実に受け取るための参考にしてください。

退職後にもらえる主な給付金制度一覧

退職後に利用できる給付金は、雇用保険系・医療系・公的制度の軽減措置に分類されます。

まずは、制度ごとの特徴を一覧で把握しましょう。

失業保険・再就職手当・職業訓練受講給付金

退職後にまず検討したいのが、雇用保険に基づく3つの給付金です。対象者や支給タイミングが異なるため、それぞれの制度の特徴を比較しながら確認しておくことが大切です。

▼失業保険(基本手当)

  • 対象者:雇用保険に加入し、働く意思がある人
  • 支給時期:会社都合は7日後、自己都合は原則1ヶ月後
  • 支給額の目安:月10〜20万円(賃金の50〜80%)
  • 補足:2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。

参考:厚生労働省「基本手当について

▼再就職手当

  • 対象者:基本手当の残日数が1/3以上あり、早期就職した人
  • 支給時期:就職後すぐ
  • 支給額の目安:残日数の60〜70%を一括支給
  • 補足:継続勤務が見込まれる企業であること、過去3年以内に受給していないことが条件です。

参考:厚生労働省「再就職手当について(PDF)

職業訓練受講給付金

  • 対象者:雇用保険を受給できない求職者
  • 支給時期:訓練期間中
  • 支給額の目安:月10万円+交通費
  • 補足:ハローワークの事前認定が必要です。

参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内

傷病手当・障害年金・高額療養費制度など医療系給付

退職後の体調不良や治療が続く場合は、雇用保険よりも医療・福祉系の制度を優先的に活用しましょう。就労困難な期間中の生活を支えるための公的制度が複数用意されています。

▼傷病手当金(健康保険)

  • 対象者:在職中に発症し、退職後も療養が続いている人
  • 支給内容:月給の約2/3を最長1年6ヶ月支給
  • 申請先:健康保険(協会けんぽ・健保組合)
  • 補足:退職時点で受給資格を満たしている必要があります。退職後に新たに発症した場合は対象外です。

参考:協会けんぽ「傷病手当金とは

▼障害年金(公的年金)

  • 対象者:障害認定を受け、保険料納付要件を満たしている人
  • 支給内容:月数万円〜十数万円(等級・年齢・加入状況により異なる)
  • 申請先:年金事務所

参考:日本年金機構「障害年金の制度

▼高額療養費制度

  • 対象者:月内の医療費が自己負担限度額を超えた人
  • 支給内容:超過分を払い戻し(1〜3ヶ月後が目安)
  • 申請先:協会けんぽ・健保組合・健康保険窓口
  • 補足:申請しないと自動では支給されません。医療費の領収書などの保管が必要です。

参考:協会けんぽ「高額な医療費を支払ったとき

健康保険の継続・国民年金免除・住民税の減免措置

退職後は収入が減る一方で、保険料や税金の負担が続くため、生活コストを軽減できる制度も積極的に活用しましょう。

▼任意継続被保険者制度(健康保険)

  • 内容:会社の健康保険を退職後も継続できる制度(最長2年)
  • 条件・注意点:退職日から20日以内に申請が必要/保険料は全額自己負担
  • 申請先:協会けんぽ・健保組合

参考:協会けんぽ「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について

▼国民年金の免除・納付猶予

  • 内容:所得や失業状況に応じて、年金保険料の支払いを免除または猶予できる制度
  • 条件・注意点:申請が必要/免除期間も将来の年金受給資格に反映される
  • 申請先:市区町村役所・年金事務所

参考:日本年金機構「国民年金の免除・猶予・追納

▼住民税の減免制度

  • 内容:退職や収入減によって、住民税の全額または一部が減免される制度
  • 条件・注意点:減免の有無・内容・申請方法は自治体によって異なる/必ず事前確認が必要
  • 申請先:市区町村役所

退職理由やライフイベント別|対象になりやすい給付金

退職後に受け取れる給付金は、制度だけでなく退職理由や生活状況によっても大きく変わります。

自己都合と会社都合の違いで受け取れる給付は変わる

なかでも会社都合退職は、支給開始が早く、受給期間も長くなるなど優遇されている点が特徴です。

以下の図では、自己都合と会社都合での給付開始タイミングの違いを比較しています。

退職理由によって失業保険の支給開始時期が異なることを示す図。自己都合は待機7日+給付制限1ヶ月で約1.5〜2.5ヶ月後、会社都合は制限なしで約1ヶ月後に支給が始まる流れを比較している。

自己都合退職では、7日間の待機に加えて原則1ヶ月の給付制限があり、支給は1.5〜2.5ヶ月後から始まります。一方、会社都合退職では給付制限がなく、1週間程度で支給が開始されます。

また、失業保険の内容には次のような違いもあります。

項目自己都合退職会社都合退職
支給開始までの期間約1〜2ヶ月後(待期7日+給付制限あり)約1週間後(待期7日のみ)
支給期間3〜5ヶ月3〜11ヶ月(年齢・勤続年数で変動)
退職理由の例転職、自主的な退職など解雇、倒産、パワハラ、長時間労働など
認定のポイント離職票に「自己都合」と記載離職票に「会社都合」と明記 or 再分類される

このように、同じ失業保険でも退職理由によって受給条件に大きな差が生じます。

病気・ケガ・メンタル不調で退職した場合

体調不良による退職では、失業保険よりも先に、健康保険や年金制度に基づく医療・福祉系の制度を優先的に検討すべきケースがあります。

以下は、状況に応じて活用できる代表的な制度です。

▼傷病手当金(健康保険)

  • 対象者:退職前に病気やケガで働けず、退職後も療養が続いている人
  • 支給内容:月給のおおよそ2/3が、最長1年6ヶ月間支給されます
  • 条件:退職時点で受給資格を満たしている必要があります。退職後に新たに発症した場合は対象外です
  • 申請先:協会けんぽ・健保組合

参考:協会けんぽ「傷病手当金とは

▼障害年金(公的年金)

  • 対象者:障害認定を受け、かつ保険料納付要件を満たしている人
  • 支給内容:月数万〜十数万円(等級や加入期間により異なる)
  • 申請先:年金事務所

参考:日本年金機構「障害年金の制度

▼就職困難者制度(特定受給資格者)

  • 対象者:精神障害・発達障害などにより再就職が困難と認定された人
  • 支給内容:失業保険の支給期間が最大360日(約12ヶ月)に延長
  • 申請先:ハローワーク(認定が必要)
  • 備考:医師の診断書や認定面談などが求められます

これらの制度は、医師の診断書や障害認定、ハローワークでの認定判断が必要となります。

申請漏れを防ぐために確認しておきたいポイント

給付金は、条件を満たしていても申請しなければ受給できません。

ここでは、申請漏れを防ぐために押さえておきたいポイントを紹介します。

申請期限・受給条件・時効に注意

多くの給付金には申請期限があり、一定期間を過ぎると受け取れなくなるものもあります。申請時期を逃さないために、制度ごとの期限や注意点を事前に把握しておきましょう。

制度名申請期限・時効申請先
失業保険(基本手当)退職翌日から1年以内ハローワーク
再就職手当就職後1ヶ月以内に申請ハローワーク
傷病手当金支給対象日から2年以内協会けんぽ・健保組合
高額療養費制度医療費支払いの翌月初日から2年以内協会けんぽ・健康保険窓口

※ 再就職手当は、残日数や継続勤務見込みなどの条件あり。
※ 高額療養費制度は自動支給ではないため、領収書の保管が必要です。

複数制度の併用可否・優先順位を確認

給付金の中には、同時に受け取れない制度や、申請の順序によって支給可否が変わる制度もあります。申請時期や条件を確認し、併用できるかどうかをあらかじめ把握しておきましょう。

以下の図では、代表的な制度同士の併用可否を一覧にしています。

失業保険・傷病手当金・高額療養費制度・再就職手当・職業訓練給付・障害年金の各制度における併用可否を示した表。○は併用可能、×は併用不可、△は条件付き併用を表す。

【併用時の注意点と補足】

▼失業保険 × 傷病手当金

  • 併用不可
  • 傷病手当金の受給中は、失業保険を受け取ることはできません。ただし、時期をずらして申請すれば、両方の制度を活用することは可能です。

▼失業保険 × 高額療養費制度

  • 併用可能
  • 医療費補助制度との併用には制限がなく、医療費の領収書を保管しておくことで確実に申請できます。

▼失業保険 × 再就職手当

  • 併用可能(条件あり)
  • 基本手当の残日数が1/3以上あり、早期就職してから1ヶ月以内に申請すれば対象になります。

▼失業保険 × 職業訓練受講給付金

  • 併用可能(条件あり)
  • ハローワークでの事前認定が必要です。給付制限中でも訓練が始まれば、支給対象になることもあります。

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まとめ

退職後は、失業保険に加えて再就職手当や職業訓練給付金、医療・年金・税の支援制度も利用できます。ただし、内容や申請期限を把握し、自分で申請しなければ受け取れません。

制度は退職理由や体調などにより異なるため、書類を確認し、必要に応じてハローワークや役所で早めに相談しましょう。

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