就職困難者とは?失業保険の優遇内容・対象者一覧・申請の流れまでわかりやすく解説

就職活動をしていても、年齢や健康状態などの事情から、なかなか就職が決まりにくい人がいます。そうしたケースに対応するため、失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)では「就職困難者」という区分を設け、給付期間の延長などの優遇措置が用意されています。

この記事では、「就職困難者」に該当する条件や、受けられる支援の内容、申請の流れについて詳しく解説します。自分が対象になるかどうかを判断するうえでの参考として、制度の全体像を整理していますので、ぜひご活用ください。

就職困難者とは?雇用保険における定義と対象者の特徴

就職困難者という言葉は一般にはあまり知られていませんが、雇用保険制度においては明確な定義が存在します。まずは、どのような人が該当するのかを理解することが第一歩です。

参考:厚生労働省「基本手当について

就職困難者に該当する代表的なケースと他制度との違い

就職困難者・特定理由離職者・障害者の3区分について、主な対象者、給付日数の優遇、給付制限の扱い、証明書の要否を比較した制度マトリクス図。雇用保険制度における優遇条件の違いが一覧化されている。

就職困難者とは、障害や年齢、家庭環境などにより、一般的な求職者と比べて就職が著しく困難であると認められた人を指します。雇用保険制度上では、以下のようなケースが就職困難者とされます。

  • 身体障害者や知的障害者、精神障害者
  • 母子家庭の母、父子家庭の父
  • 45歳以上で再就職が困難な人
  • 刑務所を出所した人や、非行歴のある人
  • 就労継続が難しい若年者(正社員経験が乏しいなど)

これらに加え、「特定理由離職者」や「障害者」といった他の分類との違いを整理しておくことも重要です。

▼制度ごとの対象者の違い

区分主な対象者の例
就職困難者障害者、ひとり親、高年齢者、元受刑者、若年無業者など
特定理由離職者体調不良・介護・育児・通勤困難などでやむを得ず離職した人
障害者(雇用保険上)身体障害者、知的障害者、精神障害者(手帳・診断書あり)

▼制度ごとの支援内容の違い

区分給付日数の優遇給付制限の扱い証明書の要否
就職困難者あり(最大360日)条件により免除医師・事業主の証明が必要な場合あり
特定理由離職者あり(90〜150日)原則なし基本不要
障害者(雇用保険上)あり(240〜360日)条件により免除障害者手帳または診断書などが必要

自己都合退職でも就職困難者なら優遇される?

自己都合退職では、給付制限がついたり、給付日数が短くなったりするのが一般的です。しかし、自己都合であっても就職困難者に該当すると判断されれば、給付日数の延長や給付制限の免除といった優遇を受けられる可能性があります。

たとえば、45歳以上かつ就労困難と判断された場合には、自己都合退職でも所定給付日数が210日に延長されるケースがあります。これは通常の自己都合退職(90日)と比べると大きな違いです。

就職困難者に該当するとどうなる?失業保険の優遇措置

就職困難者に認定されると、雇用保険の給付内容にさまざまな優遇措置が適用されます。

ここでは、代表的なメリットを具体的に見ていきましょう。

所定給付日数の延長と受給条件の緩和

通常、自己都合退職の場合は所定給付日数は90日と短めですが、就職困難者に該当すると以下のように延長されます。

就職困難者に対する所定給付日数の比較

年齢・就職困難者区分所定給付日数
45歳未満150日
45歳以上~60歳未満210日
60歳以上240日
重度障害者等に該当する場合最大360日

また、就職困難者に該当する一部のケースでは、受給資格に必要な被保険者期間が6か月に短縮されることがあります(例:特定受給資格者や特定理由離職者に準じた扱い)。

再就職手当や定着手当への影響

就職困難者であっても、一定の条件を満たせば再就職手当や定着手当を受け取れます。ただし、所定給付日数が長くなることで、再就職手当の支給額(残日数×60~70%)に影響が出る可能性があります。

主な注意点は以下のとおりです。

  • 支給対象になるのは他の求職者と同様
  • 所定給付日数が長いと、再就職手当の額も増える
  • 再就職が遅れると手当支給に間に合わないケースもある

なお、再就職手当を受け取るには「所定給付日数の3分の1以上を残して再就職する」などの条件があります。

これらの点を踏まえ、早めの再就職を目指すことが手当の最大活用につながります。

該当するかを確認するには?申請の流れと注意点

自分が就職困難者に該当するかどうかは、ハローワークでの確認が必要です。

ここでは、申請の手順と必要書類について整理します。

ハローワークでの確認方法と申請の進め方

就職困難者としての認定は、自動的に行われるわけではありません。本人がハローワークで相談し、申請を行う必要があります。認定を受けるには、相談から書類提出、審査まで、いくつかのステップを踏む必要があります。

申請は、次のようなステップで進めます。

  1. ハローワークで就職が難しい事情を申し出る
  2. 窓口で相談を受け、該当性の確認を受ける
  3. 必要に応じて診断書や証明書を提出する
  4. 内容に基づき、該当と判断されれば認定される
  5. 認定内容が求職情報などに反映され、優遇措置が適用される

申請の内容によっては、医師の診断書や事業主の証明書などが求められることがあります。条件に合致するかをしっかり確認し、不備がないよう進めることが重要です。

必要な書類・診断書・証明のチェックリスト

就職困難者に該当するには、ハローワークでの面談だけでなく、具体的な証明書類の提出が求められる場合があります。必要書類は、本人の事情や離職理由によって異なり、どの区分に該当するかに応じて準備すべき内容が変わります。

あらかじめ必要な書類を把握し、手続きの準備に役立てましょう。

必要書類の例

  • 障害者手帳、医師の診断書
  • 母子(父子)家庭証明書
  • 事業主による就労困難証明書
  • 刑務所出所証明書 など

活用できる支援制度・相談先

就職困難者に認定されることで、雇用保険以外にも受けられる支援制度があります。特に就職を目指す人と、それを支える事業主に対する助成金制度は要チェックです。

特定求職者雇用開発助成金のポイント

就職困難者を雇用した事業主に対しては、一定の条件を満たすことで「特定求職者雇用開発助成金」が支給されます。

制度のポイント

  • 対象となるのは高年齢者、母子父子家庭の親、障害者など
  • 雇用期間に応じて30〜60万円を支給
  • 支給には継続雇用と雇用契約の条件が必要

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

支援機関・相談窓口を上手に活用するには

就職困難者の支援は、雇用保険制度だけで完結するものではありません。状況に応じて、各種専門機関を活用することで、自分に合った方法で再就職を目指せます。

たとえば、若年層には「地域若者サポートステーション」、障害のある方には「障害者職業センター」など、それぞれに特化した支援があります。福祉や生活面の相談には、自治体の福祉窓口が役立ちます。

こうした機関では、職業相談や面接対策、履歴書の添削など、実践的なサポートを無料で受けられるのが特徴です。ハローワークと併用することで、より多角的な支援を得られ、就職の可能性が広がります。

主な相談先

  • ハローワーク(職業相談・申請手続き)
  • 地域若者サポートステーション(若年層)
  • 障害者職業センター(障害を持つ方)
  • 地方自治体の福祉相談窓口

1人で抱え込まず、必要に応じて複数の機関に相談する姿勢が、就職への近道となるでしょう。

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まとめ

就職困難者として認定されれば、通常よりも手厚い失業保険の給付や、支援制度の利用が可能になります。特に、自己都合退職でも給付制限が免除されたり、所定給付日数が大幅に延びたりする点は大きなメリットです。

まずは自分が該当するかどうかを正確に確認し、必要な書類を整えたうえでハローワークに相談しましょう。就職困難者向け制度を知ることが、再出発への大きな一歩となります。

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